October 16, 2007

噴火警報

白根・浅間の連載をしていたのでこの間気になっていたことをひとつ。
10月6日夕方車でラジオを聞いていたら気象庁の業務内容を規定する気象業務法の改正が行われるとのニュースが聞こえてきた。
火山現象の予報警報を義務づけ、主要な火山の噴火に際して噴火警報を発令するような内容であった。
新規の警報の設定は洪水警報以来20数年ぶりだとのこと。

法令で義務づけ出来るまでのレベルにきているか?
多くの国民にとっては台風・津波・洪水などと同じように完全に予測できると誤解されやしないか?
台風・洪水など違い、噴火は個々の火山で噴火様式が異なる上、噴火規模(噴火のエネルギー)の予測まで把握できるか?
など

どれもこれも聞いていて懐疑的な気分になってしまった。


最近は、緊急地震速報が試験実施から実用化へと移行した。
また、研究方面ではこれまで地震予知計画と火山噴火予知計画はそれぞれ独立に建議されてきたが、H21年度開始予定の次期計画から地震予知・火山噴火予知研究計画(仮称)として一体化して建議することが進行している。
これらは、どのような背景があるのかその経緯について詳しく知らないが、予算の効率的運用(削減)が第一ではないかと勘ぐってしまう。
私の認識が誤っていなければ地震予知連は法的に独立しているが、噴火予知連は独立していない(あくまでも気象庁の内部部署のような物?)。この点が解消されるのか?

話を始めにもどす。
噴火警報を出した場合に各市町村は洪水警報などと同じように対策本部の設置が義務づけられる。各自治体はどのような対応をとれるのだろうか?
観測情報はどの程度関係者へ正確・迅速に伝わるか?自治体や気象庁の過失により被害が発生した場合、損害賠償請求は可能か?
そもそも、主要な火山以外で突然噴火した場合がいったい誰が責任を取るのか?
挙げればきりがないくらいです。

結局12日に気象業務法改正の閣議決定がなされ、13日に今臨時国会に提出されました。
e-govではパブリックコメントを募集しているので、内容をよく見て意見してみようと思います。

hiro_sedge at 23:47 │Comments(0)TrackBack(0)clip!理科  | 社会

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